特定技能とは
在留資格というのは、外国人が日本に在留するために日本国から与えられた資格です。
特定技能1号に分類される職種
特定技能1号に分類される職種
2号が取得可能な職種:建設業、造船舶用工業
受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関(特定技能所属機関)について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
特定技能ビザと技能実習ビザの違い
種類 | 技能実習ビザ | 特定技能ビザ |
---|---|---|
目的 | 外国人への研修 | 人手不足により人材確保 |
在留可能機関 | 5年〜10年 | 1号・5年 2号・10年 |
職種 | 81職種 | 14職種 |
転職 | 不可 | 可能 |
家族同伴 | 不可 | 1号不可 2号可 |
監理団体 送り団体 | あり | なし |
受入れ国 | 特に制限なし | 15ヵ国 |
TEL:0798-64-7474
Email:
メール
全て弊社が書類作成を致します。
お互いの国の文化を尊重し合い、相手を気遣いながら歩み寄ることで、スムーズにより良い関係を築いてください。
コンプライアンス(法令順守)について
組合では技能実習生を受入れるにあたりコンプライアンス(法令順守)を重視しております。継続受入れる為には必須となり企業様にもお願いしております。各省庁が発表しております指針に基づき適正な運営を行っておりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。