特定技能とは

在留資格というのは、外国人が日本に在留するために日本国から与えられた資格です。

  • 「あなた(外国人)はこのような理由で日本に滞在し、このような仕事ならしてもいいですよ。
  • 在留できる期間はこれだけですよ」というのが在留資格です。
  • 日本には、その在留資格が27種類あり、27種類のうち、働くことができる在留資格は17種類あります。
  • 単純労働とされる職種には外国人が働くことに制限がありました。
  • その制限が緩和されて、様々な職種で外国人を雇用できるようになりました。
  • つまり、この特定技能とは今回『特定技能』という在留資格が増えたということです。
  • 今回の特定技能ビザは、就労ビザの一種と思ってください。

特定技能1号に分類される職種

特定技能1号に分類される職種

  • 介護・ビルクリーニング・農業・漁業・飲食料品製造業
  • 外食業・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業
  • 建設業・造船舶用工業・自動車整備業・航空業・宿泊業(14業種)

2号が取得可能な職種:建設業、造船舶用工業

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

特定技能ビザと技能実習ビザの違い

種類技能実習ビザ特定技能ビザ
目的外国人への研修人手不足により人材確保
在留可能機関5年〜10年1号・5年
2号・10年
職種81職種14職種
転職不可可能
家族同伴不可1号不可
2号可
監理団体
送り団体
ありなし
受入れ国特に制限なし15ヵ国

TEL:0798-64-7474
Email:
メール
全て弊社が書類作成を致します。
お互いの国の文化を尊重し合い、相手を気遣いながら歩み寄ることで、スムーズにより良い関係を築いてください。

コンプライアンス(法令順守)について

組合では技能実習生を受入れるにあたりコンプライアンス(法令順守)を重視しております。継続受入れる為には必須となり企業様にもお願いしております。各省庁が発表しております指針に基づき適正な運営を行っておりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。