実習実施者の責務(技能実習計画の認定)

技能実習を行わせようとする実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についてその責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められます。

1.技能実習計画の認定

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに、監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があり、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令に定められています。 技能実習計画は、技能実習生ごとに、「第1号」「第2号」「第3号」の区分を設けて認定を受けなければならず、特に「第3号」の技能実習計画に関しては、実習実施者の優良性が認定の基準となります。 当組合では、技能実習開始予定日の4ヶ月前に外国人技能実習機構に対して申請を行います。

2.実習実施者の届出

実習実施者が技能実習を開始した時には、外国人技能実習機構に対して届出をしなければなりません。 当組合では、技能実習開始予定日の約2週間前にご案内いたします。

3.技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任

「技能実習責任者」は、自己以外の「技能実習指導員」「生活指導員」その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する養成講習を修了し、欠格事由(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していないなど)に該当しない常勤の役職員の中から選任しなければなりません。 「技能実習指導員」は、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者でなければなりません。また、技能実習計画に従って技能実習生に指導した内容を、毎日「技能実習日誌」に記録します。 「生活指導員」は、技能実習生の生活管理にも細かく配慮できる常勤の役職員を配置し、安全な生活を支援することが必要です。

4.養成講習の定期受講

「技能実習責任者」は、、平成32年3月31日までに養成講習を受講しなければなりません。その後3年ごとに受講します。「技能実習指導員」「生活指導員」の養成講習の受講は任意ですが、受講した場合に優良な実習実施者の要件の加点要素となります。

5.修得した技能等の評価(技能検定または技能評価試験の実施)

実習実施者は、技能実習生が技能等をどの程度修得しているかについて、技能実習生が「第1号」「第2号」「第3号」の技能実習期間を終了する前に 、技能検定や資格試験の活用などによって確認することが必要です。これは、技能実習制度の趣旨が単なる労働力の確保ではなく、 人材育成であるということからも強く求められます。