介護技能実習制度について

  • 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
  • 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保のために必要な措置を講ずることとしていること。
    ※具体的には、技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うことが必要。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
  • 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
  • 入国後講翌については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間。ただし、N3程度取得者は80時間とし、柔軟に設定できる。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

第1号通所事業老人デイサービスセンター指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
指定地域密着型通所介護指定介護予防通所介護指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護老人短期入所施設指定短期入所生活介護
指定介護予防短期入所生活介護 養護老人ホーム ※1特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
軽費老人ホーム ※1ケアハウス ※1有料老人ホーム ※1
指定小規模多機能型居宅介護 ※2指定介護予防小規模多機能型居宅介護 ※2指定複合型サービス ※2

※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。
※3 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。

外国人技能実習生、介護技能実習生、特定技能外国人 受入れ事業のことなら、はなみずき事業協同組合協同にお任せ下さい。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

■カンボジア医科短期大学開設予定

医療・看護・介護士養成

■1.背景

アジア地域で高齢化社会を先行している日本では漫性的な人材不足の中、高度成長期のカンボジアにおいては、人口1,800万人が目前でありながら 医療従事者の教育・訓練の立ち遅れが社会問題となっております。

■養成内容

・医療介護専攻カリキュラム 現地6ヶ月、同時期に日本語学校にてN3習得。年間100名
・現地実習カリキュラム 日本の医療機関で、インターンとして6~12ヶ月。
・留学生は期間中、当該施設でパート勤務。
・奨学金制度あり。
・一般実習生、特定技能実習生も可。