監理団体の責務(監理事業の許可)

団体監理型技能実習生の受け入れにおいて、監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすことが必要です。監理団体が監理事業を行う場合は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、 監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法令に定められています。

監理団体の許可には、「一般監理事業の許可」と「特定監理事業の許可」の二区分があり、「一般監理事業の許可」を受けると第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、「特定監理事業の許可」を受けると第1号技能実習及び第2号技能実習のみの監理事業を行うことができます。

技能実習計画作成に対する作成指導

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構から認定を受ける必要がありますが、いずれも実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて作成することが求められています。

監理団体による監査・訪問指導

監理団体は、認定された技能実習計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基準に従って業務を実施する必要があります。 特に、実習実施者に対する監査は、認定された技能実習計画に従って適切な技能実習実施状況を確認し、技能実習法・出入国及び難民認定法のほか、労働関係法令の違反の有無について監査を行うことが監理団体の業務の要となります。監理団体は、監査を行った結果について監査報告書を作成し、外国人技能実習機構に提出します。また、違反等を見つけた際には、注意を促しつつ、場合によっては最寄労働基準監督署や外国人技能実習機構に通報しなければならない義務を負っています。

監理団体による母国語相談

監理団体は、技能実習生から直接母国語による相談が受けられる体制の確保が義務化されています。当組合では、5か国語の通訳スタッフが常時対応できる体制を構築し、休日や夜間を含む相談応需を行っています。 相談を受けた内容に応じて実習実施者の技能実習責任者や生活指導員等と連携し適切に対応しています。