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花みずき協同組合は外国人技能実習生監理団体・特定技能外国人登録支援機関です。

TEL. 0798-64-7474

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3丁目18−1−304

特定技能制度についてSpecific skill system

特定技能外国人制度の目的

〇特定技能とは、日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度で、人手不足が顕著であると認められた分野で働くための在留資格です。


特定技能1号と2号の違い

〇特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

〇特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」。

〇特定技能2号は、特定技能1号を終了した後に移行可能な「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

   特定技能1号  特定技能2号
在留期間  1年・半年・4ヵ月ごとの更新 (通算5年まで)  3年・1年・半年ごとの更新 (更新の期限なし)
技能水準  相当程度の知識または経験を必要とする技能 熟練した技能(各分野における技能試験で確認)
外国人支援  必須であり、支援計画の策定実施については義務  支援計画の策定実施は不要
 家族の帯同  不可  条件を「満たせば可能




バナースペース

花みずき協同組合

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