外国人実習生共同受入事業は、花みずき協同組合が運営する中小企業協同組合法に基づく組合事業のため、下記の都道府県に事業所が有ることが前提となります。
1、下記地域に事業所を有するもの
兵庫県・大阪府・京都府・和歌山県・岡山県・千葉県・埼玉県・静岡県・岐阜県・愛知県・福岡県
2、法で定める中小企業の定義(資本金、従業員数のどちらかの条件を満たしていること)
業種 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 |
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資本金 | 3億未満 | 1億円未満 | 5千万円未満 | 5千万円未満 |
従業員数 | 300人未満 | 100人未満 | 50人未満 | 100人未満 |
入会出資金: 1口 1万円
組合費 : 無料
年会費 : 1社 1,000円
当組合へ入会を希望される方は上記の内容をご確認の上、お電話もしくはお問い合わせフォームからお申込ください。
花みずき協同組合 個人情報保護担当者 事務局長 車谷
団体監理型技能実習生の受け入れにおいて、監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすことが必要です。監理団体が監理事業を行う場合は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、
監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法令に定められています。
監理団体の許可には、「一般監理事業の許可」と「特定監理事業の許可」の二区分があり、「一般監理事業の許可」を受けると第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、「特定監理事業の許可」を受けると第1号技能実習及び第2号技能実習のみの監理事業を行うことができます。
実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構から認定を受ける必要がありますが、いずれも実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて作成することが求められています。
監理団体は、認定された技能実習計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基準に従って業務を実施する必要があります。 特に、実習実施者に対する監査は、認定された技能実習計画に従って適切な技能実習実施状況を確認し、技能実習法・出入国及び難民認定法のほか、労働関係法令の違反の有無について監査を行うことが監理団体の業務の要となります。監理団体は、監査を行った結果について監査報告書を作成し、外国人技能実習機構に提出します。また、違反等を見つけた際には、注意を促しつつ、場合によっては最寄労働基準監督署や外国人技能実習機構に通報しなければならない義務を負っています。
監理団体は、技能実習生から直接母国語による相談が受けられる体制の確保が義務化されています。当組合では、5か国語の通訳スタッフが常時対応できる体制を構築し、休日や夜間を含む相談応需を行っています。
相談を受けた内容に応じて実習実施者の技能実習責任者や生活指導員等と連携し適切に対応しています。
※組合がサポート致します。
技能実習を行わせようとする実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についてその責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められます。
実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに、監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があり、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令に定められています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、「第1号」「第2号」「第3号」の区分を設けて認定を受けなければならず、特に「第3号」の技能実習計画に関しては、実習実施者の優良性が認定の基準となります。
当組合では、技能実習開始予定日の4ヶ月前に外国人技能実習機構に対して申請を行います。
実習実施者が技能実習を開始した時には、外国人技能実習機構に対して届出をしなければなりません。 当組合では、技能実習開始予定日の約2週間前にご案内いたします。
「技能実習責任者」は、自己以外の「技能実習指導員」「生活指導員」その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する養成講習を修了し、欠格事由(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していないなど)に該当しない常勤の役職員の中から選任しなければなりません。 「技能実習指導員」は、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者でなければなりません。また、技能実習計画に従って技能実習生に指導した内容を、毎日「技能実習日誌」に記録します。 「生活指導員」は、技能実習生の生活管理にも細かく配慮できる常勤の役職員を配置し、安全な生活を支援することが必要です。
「技能実習責任者」は養成講習を受講しなければなりません。その後3年ごとに受講します。「技能実習指導員」「生活指導員」の養成講習の受講は任意ですが、受講した場合に優良な実習実施者の要件の加点要素となります。
実習実施者は、技能実習生が技能等をどの程度修得しているかについて、技能実習生が「第1号」「第2号」「第3号」の技能実習期間を終了する前に 、技能検定や資格試験の活用などによって確認することが必要です。これは、技能実習制度の趣旨が単なる労働力の確保ではなく、 人材育成であるということからも強く求められます。