@技能実習生 →詳細はコチラ
技能実習(1号〜3号)の在留資格を持ち、企業内で就労しながら技術・技能・知識の修得を目指す外国人材。
※対象90職種、165作業に該当しなければなりません。
A特定技能外国人 →詳細はコチラ
特定産業分野において即戦力として期待できるほどの知識または経験がある外国人材。
B高度外国人材(技術・人文知識・国際業務)
より専門的な知識や技術力を持った人材。主にホワイトカラーの職種が対象で、大卒以上の学歴もしくは10年以上の実務経験を有する外国人材です。高度外国人材は在留期間が長い資格であり、より長く日本で働くことが可能。
C留学生アルバイト
主に資格外活動許可を受けた外国人留学生。外国人留学生は週28時間のアルバイトが可能。(長期休業期間中は40時間以内)
〇技能実習生は最長5年働けるのに対して、特定技能は最長10年。
〇特定技能の受け入れ人数は5年間で34万人という上限もありハードルが高い。
〇技能実習は転職不可。特定技能は転職可能。
〇技能実習は国際貢献や技術交流が目的。特定技能は人材不足に対応することが目的。
〇技能実習から特定技能への移行が可能。
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
目的 | 国際貢献・技術交流 | 人材不足への対応 |
在留期間 | 最長5年(毎年試験あり) | 1号:通算5年 2号:上限なし |
日本語水準要件 | なし(介護はN4以上) | 日本語N4以上(免除要件等あり) |
技術水準要件 | なし | 試験あり |
就業可能な分野 | 84職種 | 14職種(技能実習により幅広可) |
監理・支援 | 監理団体(主務大臣の許可を受けた非営利の事業協同組合等)が管理・支援 | 受入企業又は、支援機関(出入国在留管理庁登録の個人・団体)が支援 |
受入れ人数枠 | 常勤職員に応じた制限あり | なし(介護・建設以外) |
転職 | 原則不可 | 同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分館において転籍可能 |
〇技能実習生の在留期間は最長5年です。
〇5年の在留期間のうち、1年目を1号、2・3年目を2号、4・5年目を3号といいます。
〇各号に移行する前の1年目、3年目にテストがあり、合格した場合のみ次の段階に進めます。
〇ちなみに3号は、優良な一般監理団体のみに認められています。
「花みずき協同組合」は優良監理団体ですので安心してご相談下さい。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
在留資格 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 | ||
実習期間 | 特定監理団体は3年まで | 花みずきは5年まで可 |
〇受け入れ方法には、「企業単独型」と「団体監理型」があります。
〇企業単独型は、海外支店や海外取引先がある場合のみ可能です。海外支店の従業員を日本本店に転勤させるような場合で、送出機関と監理団体を介す必要はありません。
〇上記以外の場合は、団体監理型になります。送出機関と監理団体が介在し、技能実習生を募集、選考、決定します。日本に来ている技能実習生のうち、団体監理型での受け入れが98.6%を占めており、ほとんどが団体管理型での技能実習生といえます。
「花みずき協同組合」を通して受け入れる場合は団体管理型での受入れということになります。
技能実習から特定技能への移行の条件は、以下の2点です。
〇技能実習2号を良好に修了していること
〇技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
詳細は「花みずき協同組合」へご相談ください。
※職種や業種、受入元の国により手続きや費用も変わります。詳しくはお気軽にお問合せ下さい。
2024年1月の厚生労働省の発表によると、日本における外国人労働者数は過去最高の204万8,675人を超え、今後さらに増加が見込まれるとされています。
一方で、日本の労働力人口は現在の6900万人から2040年には5800万人まで減少すると言われており、外国人材の活用が欠かせない時代に入ってきています。
また、2024年4月の朝日新聞の全国世論調査によると、外国人労働者の受入れに賛成する割合が68%の過去最高を記録しており、日本の労働者不足は国民的な課題として捉えられています。
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