〇日本の技術・知識を発展途上国に伝え、その地域の経済発展を成し遂げる人材育成に協力することが目的とされています。
〇同一の作業の反復のみによって修得等できる技能ではないこと
〇技能実習生の本国において修得等が困難な技能を習得すること
〇18歳以上で、帰国後に本国への技能等の移転に努めること
〇技能実習職種と同種の業務に従事した経験等を有すること
90職種165作業。
出典:厚生労働省HP
〇技能実習生の在留期間は最長5年です。
〇5年の在留期間のうち、1年目を1号、2・3年目を2号、4・5年目を3号といいます。
〇各号に移行する前の1年目、3年目にテストがあり、合格した場合のみ次の段階に進めます。
〇ちなみに3号は、優良な一般監理団体のみに認められています。
「花みずき協同組合」は優良監理団体ですので安心してご相談下さい。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
在留資格 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 | ||
実習期間 | 特定監理団体は3年まで | 花みずきは5年まで可 |
〇受け入れ方法には、「企業単独型」と「団体監理型」があります。
〇企業単独型は、海外支店や海外取引先がある場合のみ可能です。海外支店の従業員を日本本店に転勤させるような場合で、送出機関と監理団体を介す必要はありません。
〇上記以外の場合は、団体監理型になります。送出機関と監理団体が介在し、技能実習生を募集、選考、決定します。日本に来ている技能実習生のうち、団体監理型での受け入れが98.6%を占めており、ほとんどが団体管理型での技能実習生といえます。
「花みずき協同組合」を通して受け入れる場合は団体管理型での受入れということになります。
技能実習から特定技能への移行の条件は、以下の2点です。
〇技能実習2号を良好に修了していること
〇技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
詳細は「花みずき協同組合」へご相談ください。