A.選定費用・初期費用・監理費が技能実習生を受け入れるために必要です。詳しい金額はお気軽にお問い合わせください。
A.発展途上国などの若者を招き、日本企業での技能実習を通じて進んだ技能や知識等を修得させ、帰国後に、
その国の経済発展を担う人材育成が目的です。
A.申し込み→選定→実習計画申請→在留資格申請→VISA申請→入国後講習→配属という流れとなっており、約6〜7ヶ月は必要となります。ただし、国の審査となるため、期間が大幅に変更になる可能性もございます。
A.対応職種・作業については、こちらをご覧下さい>>【対応職種】
※通常は3年の受入れですが、対応職種・作業に該当しないものでも1年の受入れが認められるケースもありますので、担当にお気軽にご相談下さい。
A.はなみずき事業協同組合では、ベトナム・カンボジア・インドネシア・ミャンマー・ネパール・中国からの受入れを行っております。
国は同じでも選ぶ地方や提携先の送出し機関によっ て人材の特徴は様々です。 各国の送出し機関と契約しており、どんな人材が必要なのか、どんな職種・作業なのか、 など各企業様のニーズに合わせたプランニングを致します。
A.組合立ち上げ以来、コンプライアンス重視のしっかりとした対応を心がけております。
また、はなみずき事業協同組合は、24時間365日の安心サポート体制をとっています。組合によっては担当者がよく交代し、コミュニケーションが取れない・・・
という話もよく耳にしますが、私達は、日本人スタッフ・母国語スタッフ(日本語可能)と2名の専属の担当者を各企業様ごとにつけることにより、技能実習生(研修生)
に対し言葉の思い違いが無いよう母国語スタッフが対応し、更に日本人スタッフが企業様の考えや制度の細部に至るまで正確に対応し、無事技能実習の期間を満了できるよう
に責任を持って管理致します。
A.ベトナム,インドネシア,ネパール,カンボジア,ミャンマーの各国より受入れを開始し、多くの組合員様にご利用頂いています。 会話が出来るスタッフを採用し、充実した対応を行っております。
A.日本語が話せる実習生ももちろんいますが、大半はそうではありません。
しかし、入国前の約4ヵ月と入国後の1ヵ月 で基本的な日本語の勉強のみならず日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や企業様から実習で使う機器の名前や業界用語を
お聞きし通常のプログラムに加えたりと 、企業様に配属されてから困ることのないようなより実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
A.技能実習生は入管法上での在留資格は”技能実習生”となります。
しかしそれだけではなく労働基準法に照らし合わせ”労働者”として扱われます。
入管法や労働基準法に違反した行為「資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等」は全て不正行為となります。 不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。もちろん、組合が不正が発生しないよう、しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
A.受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。
技能実習生は日本に入国し貴社の寮に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただく必要があります。
ただし、入国して1ヵ月の間に組合にて行うゴミの出し方や備品の使い方等、 生活に必要な能力につきましては組合にてしっかりとした講習をいたしますのでご安心下さい。
A.技能実習生は、今の日本人に欠如していると言われるやる気と根性にあふれています。
若くて向上心旺盛な実習生が多く、企業のご担当者様からは「社内が活性化された」とよく伺います。また、入社してすぐやめるというケースが多い昨今ですが、 彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっかりと技術修得に励んでいます。
技能実習生の病気への対応は?
技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。
更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。
お問合せはこちらからどうぞ>>【お問い合わせ】
A.技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。
また、支払方法は振込みにしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応をお願いいたします。
地域別の最低賃金は2020年10月改正でこちらの表のとおりとなります。
地域別最低賃金一覧表「PDF」
※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合がありますのでご注意下さい。
お問合せは下記フォームよりお問い合わせください。
受入れできる人数は何人までですか?
受入れ可能な人数は受入れ企業の常勤雇用者(雇用保険被保険者)人数よって決められています。
常勤雇用者ごとの受入れ枠をご参照ください。
A.技能実習生の宿泊施設は受入れ企業にて用意していただく必要があります。
広さは、居住空間6畳に2人が目安となります。
宿泊施設の家賃は技能実習生負担も可能です。
A.労働基準法が適用されるため、有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。
A.技能実習生の残業や休日出勤は可能です。
労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。。
A.技能実習生の入国および、帰国の際の航空チケット代は、受入れ企業にご負担いただきます。